【越谷市版】贈与税について理解し、
相続税の節税対策を行えた事例

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越谷市において、「贈与税について理解し、相続税の節税対策」を行うまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

1. 越谷市にお住まいのE様が、
生前贈与における節税対策を相談した事例

1.越谷市にお住まいのE様が、生前贈与における節税対策を相談した事例

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 越谷市赤山町 種別 一戸建て
建物面積 102.27m² 土地面積 100.65m²
築年数 45年 査定価格 3,980万円
間取り 4LDK その他 ―
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は越谷市にお住まいの70代E様です。
数年前に旦那様を亡くされ、現在ご自宅にお一人で暮らしています。
二人の娘様はそれぞれ結婚され、都内にお住まいです。

E様は先月、脳梗塞で倒れたことがきっかけで、ご自身の死後について考えるようになりました。

旦那様が亡くなられた際、少額ではありますが相続税が発生したため、E様は生前に財産を贈与することで「娘たちの相続税を少しでも抑えられないか」と考えました。

そこで、ご自身の財産を把握するために、ご自宅の査定を受けることにし、地元の不動産会社に相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
生前に贈与することで、相続税を節税できるのではないか

不動産会社の探し方・選び方

E様は、地元の不動産会社のホームページを比較検討し

  • 税理士と連携しているため、相続税についての質問ができそう
  • 代表の顔写真が掲載されており、安心できる

上記2点で相談したいと感じた、もとやま不動産に相談することにしました。

E様の「トラブル・課題」の解決方法

E様は生前に贈与することで、相続税を節税できるのか気になっていらっしゃいました。
事実、生前贈与は相続税の節税対策として有効です。
しかし、むやみに贈与すると損をすることもあるため、慎重に判断することが重要です。

生前贈与は大きく分けて二つの制度があります。

1.暦年課税制度

暦年課税制度とは、1年間の贈与額に対して贈与税を課税する制度のことです。
1年間の贈与額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。

ただし、贈与者が亡くなった場合、相続が開始する前の7年以内に贈与された分は、原則として相続財産に加算(持ち戻し)されてしまいます。

2.相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、累計2,500万円までは贈与税が非課税となり、相続発生時に過去の贈与財産と相続財産を合算して相続税を計算する制度のことです。
※一度この制度を選択すると、暦年課税制度に変えることはできません。

2024年1月1日以降の贈与から、2,500万円の控除とは別に、年間110万円の基礎控除が新設されました。
年間の贈与額が110万円以下であれば、贈与税はかからず、かつ相続時に相続財産に加算する必要もありません。

3.「結果」

E様は弊社の説明を聞き、生前贈与における節税の効果について知ることができました。
それに伴って、E様は自宅を売却して現金化することも視野に入れることにしました。

今後は、暦年課税制度と相続時精算課税制度のどちらを選択するか、また贈与額をいくらにするかを、娘様と話し合って決めていくご予定です。

2. 越谷市にお住まいのN様が、
暦年課税と相続時精算課税を比較し、適切な方法を判断できた事例

2. 越谷市にお住まいのN様が、暦年課税と相続時精算課税を比較し、適切な方法を判断できた事例

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 越谷市弥栄町 種別 一戸建て
建物面積 105.97m² 土地面積 168.12m²
築年数 53年 成約価格 2,080万円
間取り 6LDK その他 ―
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は越谷市にお住まいの70代のN様です。
N様は現在、奥様と2人で暮らしています。 N様と奥様の間には息子様がいますが、折り合いが悪く、10年以上前に出ていったきり会っていませんでした。

ある日、N様夫妻は目星をつけていたシニア向け分譲マンションに空きが出たため、移り住むことに決め、ご自宅を売却することにしました。
その際の売却益は「未来ある若者に託したい」との思いから生前対策も兼ねて、甥御様に贈与しようと考えています。

そこで、ご自宅の査定から始めようと近くの不動産会社を訪れることにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
甥に財産を贈与したい。

不動産会社の探し方・選び方

N様は近くの不動産会社を数店訪問し、その中で

  • 代表自らが対応してくれた
  • 熱意があって、真剣に話を聞いてくれた

上記2点で頼りがいがあると感じた、もとやま不動産に正式に依頼することにしました。

N様の「トラブル・課題」の解決方法

N様は、ご自宅を売却して、その売却益は生前贈与として息子様ではなく甥御様に贈与したいとのことでした。

直系尊属(父母・祖父母など)以外の人に贈与する場合は、「相続時精算課税制度」は利用できません。そのため、N様の場合は「暦年課税制度」を選択する必要があります。

1.暦年課税制度と相続精算課税制度の違い

  暦年課税制度 相続時精算課税制度
贈与者 誰でも可 60歳以上の父母または祖父母
受贈者 誰でも可 18歳以上の子・孫
非課税枠 年間110万円 年間110万円、相続開始までの間で総額2,500万円
非課税枠を超えた場合の税率 10%〜55% 一律20%
相続発生時の取扱い 相続開始前7年以内に受けとった財産は相続財産に加算する。 毎年110万円までは加算しない。
それ以外の贈与に関してはすべて加算。

上表のように、「相続時精算課税制度」は60歳以上の父母または祖父母、18歳以上の子・孫など受贈者が限られます。

一方、「暦年贈与」であれば、受贈者は誰でも可能なため、N様のように甥御様に受贈したい場合や、事実婚の相手に受贈したい場合などに適しています。

2.「結果」

N様は、暦年課税制度を適用し、贈与税が発生しないように110万円を甥御様に贈与することに決められました。
その後、弊社でご自宅の売却活動を行い、3カ月の期間を経て売却成立。

N様は「甥に贈与できてよかった」とおっしゃっていました。

3.越谷市にお住まいのM様が、
教育支援を目的とした非課税特例を利用し、結果的に節税につながった事例

3. 越谷市にお住まいのM様が、教育支援を目的とした非課税特例を利用し、結果的に節税につながった事例

お客様の相談内容

売却物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 越谷市大字下間久里 種別 一戸建て
建物面積 60.25m² 土地面積 101.75m²
築年数 48年 成約価格 1,250万円
間取り 4DK その他 ―
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は越谷市にお住まいの70代M様です。
数年前に旦那様を亡くされ、現在ご自宅に一人で暮らしています。

ご友人からの勧めで、サービス付き高齢者向け住宅に入居することになったため、それに伴いご自宅を売却するつもりです。

お孫様が難関中学を受験するとのことで、相続税対策も兼ねてお孫様の教育資金としてご自宅の売却益の一部を渡したいと考えています。

M様は売却を見据え、ご自宅の査定のために不動産会社に行くことにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
売却益の一部を孫の教育資金として贈与したい

不動産会社の探し方・選び方

M様は越谷市内の不動産会社をインターネットで探し、

  • Googleの口コミ評価が高い
  • 動画での情報発信もしており、会社の雰囲気や担当者の人柄が伝わって安心できた

上記2点が決め手となった、もとやま不動産に相談することにしました。

M様の「トラブル・課題」の解決方法

M様は売却益の一部をお孫様の教育資金に充てたいとのことでした。
M様の場合、贈与税の非課税特例が適用できます。

1.育資金の一括贈与

教育資金の一括贈与とは、直系尊属(父母、祖父母など)が30歳未満の子や孫に、教育目的の資金を一括贈与した場合、最大1,500万円まで贈与税が非課税になる制度のことです。

このうち、塾や習い事など(学校などにかかる費用以外)に充てられる非課税分は、500万円までです。

※教育目的の資金が使いきれなかった場合や贈与者が亡くなった時点で残高がある場合、贈与税や相続税が課される場合があります。
この制度は、2026年3月31日までの期間限定措置です。

参考:国税庁|No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税

2.「結果」

M様は弊社の説明を受け、教育資金の一括贈与を適用することを決断されました。

売却も完了したので、これから売却益の一部を教育費として贈与するために動き出すとのことです。

2026年3月31日までに金融機関との「教育資金管理契約」と入金を済ませなければならないので、税理士と相談して進めるそうです。

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