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不動産を売却したり、相談したりすると、税金や特例について「いつまで何をすればいいの?」と迷うことがあります。
不動産に関する税金には、申告・納税の期限だけでなく、一定期間内に売却しないと利用できない特例などもあります。
今回は、不動産の売却や相続に関係する代表的な税金・特例の期限について、分かりやすくご紹介します。
📖目次📖
1.相続税の申告・納税は10か月以内
2.不動産を売却した場合の確定申告
3.マイホームの3.000万円特別控除には期限がある
4.マイホームを取り壊して土地を売る場合にも期限がある
5.相続した空き家の3.000万円特別控除にも期限がある
6.不動産の所有期間によって税率も変わる
7.特例は「知っているだけ」では使えない
8.まとめ
1.相続税の申告・納税は10か月以内
不動産を相続した場合、まず確認しておきたいのが相続税の申告・納税期限です。
相続税の申告が必要な場合、原則として、相続の開始があったことを知ったその日の翌日から10か月以内に申告・納税を行う必要があります。通常は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内です。
ただし、すべての相続で相続税がかかるわけではありません。
相続税には基礎控除があり、
3.000万円+600万円×法定相続人数
を超えるなど、一定の条件に該当する場合に申告・納税が必要になります。
💡ポイント
相続した不動産があるかあるからといって、必ず税金がかかるわけではありません。
一方で、相続税の申告が必要なケースでは期限が過ぎると加算税や滞納税がかかる場合があるため、早めに確認しておきましょう。
2.不動産を売却した場合の確定申告
土地や建物を売却して利益が出た場合、その利益は譲渡所得として所得税の課税対象になります。
原則として、不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日までに確定申告を行います。
例えば、2026年中に不動産を売却した場合、原則として2027年の確定申告期間に申告することになります。
譲渡所得は、
売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除
などをもとに計算します。
なお、マイホームの3.000万円特別控除など、特例を利用する場合も確定申告が必要です。
💡ポイント
「不動産を売った=必ず税金がかかる」といわけではありません。
取得費や売却にかかった費用、利用できる特例などによって税額は変わります。売却したら、確定申告が必要か確認しておきましょう。
3.マイホームの3.000万円特別控除には期限がある
マイホームを売却して利益が出た場合、一定の条件を満たせば、譲渡所得から最高3.000万円を控除できる特例があります。
この特例は、現在住んでいる家だけでなく、以前住んでいた家についても利用できる場合があります。
ただし、以前住んでいた家の場合は、
住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
に売却することが原則として必要です。
例えば、2026年中に住まなくなった家であれば、原則として2029年12月31までが一つの目安になります。
※実際の適用には、その他さまざまな要件があります。
💡ポイント
「いつか売れば特例が使える」とは限りません。
住まなくなった家を将来的に売却する予定がある場合は、いつまでなら特例を利用できるのかを早めに確認しておくことが大切です。
4.マイホームを取り壊して土地を売る場合にも期限がある
「古い家を解体して、土地として売却しよう」と考えるケースもあります。
この場合でも、一定の条件を満たせばマイホームの3.000万円特別控除を利用できる場合があります。
ただし、家を取り壊して土地だけを売却する場合には、
家屋を取り壊した日から1年以内に売買契約を締結すること
などの要件があります。
さらに、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することなど、複数の条件があります。
💡ポイント
「解体してからゆっくり売ればいい」と考えるのではなく、解体する前に売却期間や特例の条件を確認することが大切です。
5.相続した空き家の3.000万円特別控除にも期限がある
相続した実家など、一定の条件を満たす空き家を売却した場合には、譲渡所得から最高3.000万円を控除できる特例があります。
これが「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」です。
この特例には売却期限があり、現行制度では、一定の要件を満たす場合、2027年12月31日までの譲渡が対象です。
また、2024年1月1日以後の譲渡で、相続人が3人以上の場合は、控除額が最高2.000万円となる場合があります。
この特例には、建物の築年数や相続後の利用状況、売却方法など、さまざまな要件があります。
💡ポイント
相続した実家を空き家のまま所有している場合、「そのうち売ればいい」と先延ばしにすると、利用できる特例の期限を過ぎてしまう可能性があります。
売却を考えているなら、早めに対象になるか確認しておきましょう。
6.不動産の所有期間によって税率も変わる
不動産を売却した時の譲渡所得は、所有期間によって「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に分けられます。
売却した年の1月1日時点で、
・所有期間が5年を超える⇒長期譲渡所得
・所有期間が5年以下⇒短期譲渡所得
となります。
一般的に、長期譲渡所得の方が税率は低くなります。
さらに、一定の条件を満たす10年超所有のマイホームについては、3.000万円特別控除後の課税長期譲渡所得に対して、軽減税率の特例を利用できる場合があります。
💡ポイント
「買ってから5年経ったから大丈夫」ではなく、売却した年の1月1日時点で何年所有しているかで判断する点に注意しましょう。
7.特例は「知っているだけ」では使えない
不動産に関する税制上の特例は、条件を満たしていれば自動的に適用されるとは限りません。
例えば、マイホームの3,000万円特別控除を利用する場合も、必要な書類をそろえて確定申告を行う必要があります。
また、特例によっては、
・売却する時期
・住まなくなった時期
・建物を取り壊した時期
・所有期間
・相続した時期
・売却相手との関係
など細かな条件が決められています。
💡ポイント
税金の特例は、「自分も使えそう」と思った時点で、適用条件と期限を確認することが大切です。
不動産の売却を考え始めた段階で確認しておけば、売却時期や方法を検討しやすくなります。
7.まとめ
不動産に関する税金や特例には、さまざまな期限・期間があります。
今回ご紹介した主なものをまとめると
相続税の申告・納税⇒10か月以内
不動産売却後の確定申告⇒原則、翌年2月16日~3月15日
マイホームの3.000万円特別控除⇒住まなくなった家は原則3年以内の一定期限
家を取り壊して土地を売る場合⇒取壊し後1年以内の契約など条件あり
相続した空き家の3.000万円特別控除⇒2027年12月31までの譲渡が対象
所有期間⇒5年超えるかどうかで長期・短期を判定
というように、それぞれ異なるルールがあります。
不動産は金額が大きい文、「知らなかった」ことで利用できるはずだった特例を逃してしまう可能性もあります。
「そろそろ家を売ろうかな」「相続した実家をどうしよう」「空き家を売却したい」など、売却を考え始めたら、早めに期限や利用できる制度を確認しておくことがおすすめです。
もとやま不動産では、不動産売却・不動産買取・相続・空き家・訳アリ不動産に関するご相談を承っております。
「売却するかまだ決めていない」「まずは相談だけしたい」という方も、お気軽にお問い合わせください。
対応エリア
📍越谷市・草加市・春日部市・川口市・さいたま市
※本記事は2026年8月時点で確認できる法令・国税庁の情報をもとに作成しています。税制や特例の適用条件は変更される場合があり、個別の事情によって取り扱いが異なります。実際の税務については税理士・税務署等へご確認ください。
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