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不動産に期限があるって知ってる?①相続に関する期限について

不動産に期限があるって知ってる?①相続に関する期限について

相続で不動産を取得した場合、「いつまでに何をすればいいの?」と迷う方も多いのではないでしょうか。

相続には、3か月以内・4か月以内・10か月以内3・3年以内など、手続きによってそれぞれ期限があります。

「まだ手続きしていないけど大丈夫かな?」とならないためにも、あらかじめ主な期限を確認しておきましょう。

📖目次📖

1.相続放棄は3か月以内
2.準確定申告は4か月以内
3.相続税の申告・納税は10か月以内
4.相続登記は3年以内
5.相続した空き家の売却にも期限がある
6.期限だけでなく、早めの準備が大切
7.相続不動産のご相談はもとやま不動産へ

①相続放棄は3か月以内

亡くなった方に借金などの負債があり、相続したくない場合には「相続放棄」という方法があります。

相続放棄は、原則として自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。

相続放棄をすると、借金などのマイナスの財産だけでなく、不動産や預貯金などのプラスの財産も相続しないことになります。

そのため、相続する財産や負債を確認したうえで、早めに判断することが大切です。

②準確定申告は4か月以内

亡くなった方が、亡くなる年に確定申告が必要な状況だった場合、相続人が代わりに確定申告を行う「準確定申告」が必要になることがあります。

この場合、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内が申告期限です。

すべての方に必要な手続きではありませんが、被相続人に確定申告が必要だったかどうかを確認しておきましょう。

③相続税の申告・納税は10か月以内

相続財産の合計額が基礎控除額を超えるなど、相続税の申告が必要な場合は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告・納税を行う必要があります。

相続税の基礎控除は、

3.000万円+600万円×法定相続人の数

で計算します。

また、遺産分割協議が終わっていない場合でも、原則として申告期限が延びるわけではありません。

「まだ話し合いがまとまっていないから、相続税の申告は後でいい」とは限らないため、注意が必要です。

④相続登記は3年以内

不動産を相続した場合に特に注意したいのが「相続登記」です。

2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続したことを知った日から3年以内に、原則として相続登記を申請する必要があります。

遺産分割が3年以内にまとまらない場合には、「相続人申告登記」という制度を利用して申請義務を履行できる場合もあります。

ただし、相続人申告登記をしただけでは、不動産の売却などに必要な相続登記が完了したことにはなりません。
売却などを行う場合には、別途相続登記が必要です。

過去に相続した不動産にも注意

相続登記の義務化は、2024年4月1日より前に発生した相続も対象となります。

まだ相続登記をしていない不動産がある場合は、いつまでに手続きが必要なのか確認しておきましょう。

⑤相続した空き家の売却にも期限がある

相続した実家などを売却する場合、一定の要件を満たすと「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」により、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる場合があります。

この特例には売却期限があり、原則として相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡が対象です。

また、この特例は建物の築年数や利用状況、売却方法など、さまざまな要件があります。

「相続した実家を売却しようと思っている」という方は、期限だけでなく、特例の対象になるかどうかも早めに確認しておくことが大切です。

⑥期限だけでなく、早めの準備が大切

相続では、期限のある手続きが複数あります。

特に、

3か月⇒相続放棄
4か月⇒準確定申告
10か月⇒相続税の申告・納税
3年⇒相続登記

と、それぞれ期限が異なります。

さらに、相続した不動産を売却する場合には、税制上の特例にも期限や適用条件があります。

そのため、「まだ売る予定はないから大丈夫」と後回しにするのではなく、相続した時点で不動産の状態や名義、税金、今後の活用方法などを整理しておくことがおすすめです。

7.相続不動産のご相談はもとやま不動産へ

相続に関する不動産の手続きには、さまざまな期限があります。

特に相続した不動産については、**「名義変更をしていない」「空き家のままになっている」「将来的に売却したい」**という場合、早めに状況を確認しておくことが大切です。

相続した不動産を「売る・貸す・住む・そのまま所有する」など、今後どうするかによって必要な手続きも変わります。

「何から始めればいいか分からない」という方も、まずは現在の状況を整理するところから始めてみてはいかがでしょうか。

もとやま不動産では、相続不動産のご相談から売却・買取まで、お客様の状況に合わせてサポートいたします。

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