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親や家族から不動産を相続したものの、「この家を売りたいけれど、何から始めればいいの?」と悩んでいませんか?
相続した不動産を売却する場合、一般的な不動産売却とは違い、相続人の確認や名義変更、税金など、売却前に確認しておきたいポイントがあります。
特に、複数の相続人がいる場合や、長年空き家になっている実家の場合は、早めに整理しておくことが大切です。
この記事では、草加市で相続した不動産を売却する前に確認しておきたいポイントを分かりやすく解説します。
📖目次📖
1.まずは「誰が相続するのか」を確認する
2.相続した不動産の名義を確認する
3.相続した不動産を売るときにかかる税金を確認する
4.相続した実家なら「3,000万円控除」が使える場合も
5.相続した不動産を売る前に確認したいこと
6.相続した不動産は「いつ売るか」も大切
7.草加市で相続した不動産の売却に困ったら
まとめ
1.まずは「誰が相続するのか」を確認する
不動産を売却する前に、まず確認したいのが相続人と相続する不動産の権利関係です。
遺言書がある場合は、その内容を確認します。
遺言書がない場合は、相続人同士で遺産分割について話し合い、誰が不動産を取得するのかを決める必要があります。
例えば、兄弟3人が相続人の場合、
・長男が不動産を取得する
・3人の共有名義にする
・不動産を売却して売却代金を分ける。
など、さまざまな方法が考えられます。
誰が不動産を取得するのかが決まらないまま、売却を進めることはできません。
そのため、まずは相続人全員で今後の方針を整理することが大切です。
2.相続した不動産の名義を確認する
相続した不動産を売却する場合、相続登記についても確認が必要です。
2024年4月1日から相続登記が義務化。
相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、原則として相続登記を申請する必要があります。
正当な理由なく義務に違反すると、10万円以下の過料の対象となる場合があります。
また、相続人同士で遺産分割が成立した場合には、その内容に応じた登記を行う必要があります。
なお、相続人申告登記という制度もありますが、これは相続した不動産を売却するための所有権移転登記の代わりになるものではありません。
売却する場合は、原則として相続登記を済ませておく必要があります。
3.相続した不動産を売るときにかかる税金を確認する
相続した不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得に対する税金がかかる可能性があります。
譲渡所得は、基本的に
売却価格-所得費-譲渡費用=譲渡所得税
という形で計算します。
ここで注意したいのが『取得費』です。
相続した不動産の場合、原則として、亡くなった方がその不動産を購入したときの購入代金や購入手数料などをもとに取得費を計算します。
取得費が分からない場合などには、一定の場合に売却価格の5%相当額を概算取得費として計算できます。
昔購入した実家などでは、購入時の資料が残っていないケースもあるため、売却を考え始めた段階で確認しておくと安心です。
4.相続した実家なら「3,000万円特別控除」が使える場合も
相続した不動産が、亡くなった方が住んでいた空き家である場合、一定の要件を満たせば「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」により、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる場合があります。
現在、この特例の適用期限は2027年12月31日までとされています。なお、2024年1月1日以後の譲渡で、相続人が3人以上の場合は控除額が最高2,000万円となる場合があります。
ただし、
・建物の築年数
・相続後の利用状況
・売却する時期
・建物の耐震性
・建物を解体するかどうか
・売却価格
など、さまざまな要因があります。
「相続した実家だから必ず3,000万円控除が使える」というわけではないため、適用できるかどうかは税務署や税理士などに確認しましょう。
5.相続した不動産を売る前に確認したいこと
相続手続きや税金だけでなく、不動産そのものについても確認しておきましょう。
建物の状態
長期間空き家にっている場合、雨漏りや設備の故障など、建物が劣化している可能性があります。
土地の境界
土地の境界がはっきりしていない場合、売却前に測量が必要になることがあります。
前面道路・接道状況
土地がどのような道路に接しているかは、売却価格や建築の可否にも関係します。
残置物・家財道具
実家を相続した場合、家具や家電などが大量に残っていることもあります。
「すべて処分してから売らなければ」と考える方もいますが、物件によっては残置物がある状態で売却方法を相談できる場合もあります。
6.相続した不動産は「いつ売るか」も大切
相続した不動産を売る場合、タイミングについても考えておきましょう。
特に空き家の場合、所有している間は固定資産税などの負担が続きます。
また、建物は時間が経つほど劣化していく可能性があります。
一方で、急いで売却することで、十分に条件を比較できないまま売却してしまう可能性もあります。
そのため、
「いますぐ売るべきなのか」
「少し準備してから売るべきなのか」
を、不動産の状態や相続人の事情を踏まえて考えることが大切です。
なお、相続税が課税された方が相続した不動産を一定期間内に売却する場合、相続税の一部を取得費に加算できる「取得費加算の特例」が利用できる場合があります。
7.草加市で相続した不動産の売却に迷ったら
相続した不動産を売却するときは、
相続人の確認
↓
遺産分割
↓
相続登記
↓
不動産の査定
↓
売却方法の検討
というように、一つずつ整理していくと進めやすくなります。
「相続したけれど、誰も住む予定がない」
「実家が空き家になっている」
「兄弟でどう分ければいいか分からない」
「売却した場合の税金が心配」
など、状況によって必要な対応は変わります。
まずは不動産の現在の価値を知り、売却する場合にはどのような手続きや費用が必要になるのかを確認することから始めてみましょう。
まとめ
草加市で相続した不動産を売却する場合、通常の不動産売却とは違い、相続人・名義・税金・不動産の状態など、事前に確認しておきたいことがいくつかあります。
特に相続登記は2024年4月から義務化されているため、売却を考えている場合は早めに手続きを進めることが大切です。
また、相続した実家の場合は、一定の要件を満たすことで空き家に関する3,000万円特別控除などを利用できる可能性もあります。
「相続した不動産をどうすればいいか分からない」という段階でも、まずは専門家に相談して、選択肢を整理することから始めましょう。
【ご注意】
本記事は2026年現在の情報をもとに作成しています。法令・制度・税制等は今後変更される可能性がありますので、実際のお手続きや税金については、専門家へご確認ください。
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