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不動産売却の「媒介契約」とは?一般・専任・専属専任の違いを解説

不動産を売却するとき、多くの方が不動産会社に売却を依頼することになります。

その際に結ぶのが「媒介契約」です。

媒介契約には、

・一般媒介契約
・専任媒介契約
・専属専任媒介契約

の3種類があります。

それぞれ「何社の不動産会社に依頼できるのか」「自分で買主を見つけられるのか」「不動産会社からどのくらい報告を受けられるのか」などに違いがあります。

今回は、それぞれの特徴や違いについて分かりやすく解説します。

📖目次📖

1.媒介契約とは?
2.一般媒介契約とは
3.専任媒介契約とは
4.専属専任媒介契約とは
5.3つの媒介契約の違い
6.どの媒介契約を選べばいい?
7.「仲介」だけでなく「買取」という方法も
8..不動産売却のご相談はもとやま不動産へ

1.媒介契約とは?

媒介契約とは、不動産の売却を不動産会社に依頼する際に、売主様と不動産会社との間で結ぶ契約です。

不動産会社は、媒介契約に基づいて買主様を探したり、広告を行ったり、購入希望者との交渉や契約手続きなど、売却に向けた業務を行います。

媒介契約には3種類あり、それぞれ不動産会社への依頼方法や売主様の自由度が異なります。

2.一般媒介契約とは

複数の不動産会社に同時に売却を依頼できる契約です。

例えば、A社・B社・C社の3社に売却を依頼するといったことができます。
また、売主様自身が買主様を見つけて売却することもできます。

一般媒介の特徴

・複数の不動産会社に依頼できる
・自分で買主を見つけることができる
・レインズへの登録は契約内容によって異なる
・標準媒介契約約款では、業務報告の定期的な義務は設けられていない

一般媒介契約の場合、複数の不動産会社に依頼することで、それぞれの会社から買主を探してもらえるというメリットがあります。

一方で、複数の不動産会社とのやり取りが必要になるため、売主様自身で情報を整理する必要があります。
なお、一般媒介契約には、他社への依頼を明示する「明示型」と、明示しない「非明示型」があります。

3.専任媒介契約とは

1社の不動産会社だけに売却を依頼する契約です。

一般媒介とは異なり、複数の不動産会社に重ねて依頼することはできません。
ただし、売主様自身が買主様を見つけて直接売却することはできます。

専任媒介の特徴

・依頼できる不動産会社は1社
・自分で買主を見つけることはできる
・レインズへの登録が必要
・2週間に1回以上、販売状況の報告を受けることができる
・契約期間は3か月以内

専任媒介契約では、1社の不動産会社に販売活動を任せるため、売却に関する窓口を一本化できます。
不動産会社側も販売活動に集中しやすく、売主様とのコミュニケーションを取りながら売却を進めていくことができます。

4.専属専任媒介とは

1社の不動産会社だけに売却を依頼し、さらに売主様自身が買主様を見つけて直接契約することもできない契約です。

3種類の中では、最も不動産会社への依頼が限定される契約です。

専属専任媒介の特徴

・依頼できる不動産会社は1社
・自分で買主を見つけて直接契約することはできない
・レインズへの登録が必要
・1週間に1回以上、販売状況の報告を受けることができる
・契約期間は3か月以内

不動産会社には、専任媒介よりも短い期間でレインズへの登録や業務報告を行う義務があります。
そのため、「売却活動を1社にまとめて任せたい」という方に向いてる契約をいえます。

5.3つの媒介契約の違い

3種類の違いをまとめると、以下のようになります。

  一般媒介 専任媒介 専属専任媒介
複数の不動産会社への依頼 ◯ × ×
自分で買主を見つける ◯ ◯ ×
レインズへの登録 任意 必要 必要
業務報告 なし 2週間に1回 1週間に1回以上
契約期間 3か月以内※ 3か月以内 3か月以内

※標準媒介契約約款による場合。

このように、複数社に依頼できる自由度を重視するのか、1社に販売活動を任せるのかによって、適した媒介契約が変わります。

6.どの媒介契約を選べばいい?

「一般媒介が一番いい」「専属専任が一番いい」というように、どの契約が必ずしも優れているわけではありません。

例えば、

複数の不動産会社に相談したい
➡一般媒介

複数の会社から販売方法や査定について話を聞きながら売却したい方に向いています。

1社にまとめて売却を任せたい
➡専任媒介

販売活動から問い合わせ対応まで、窓口を一本化したい方に向いています。

できるだけ不動産会社に売却活動を任せたい
➡専属専任媒介

売却活動を1社に任せ、定期的な販売状況の報告を受けながら進めたい方に向いています。

ただし、実際には物件の種類やエリア、売却価格、売却希望時期などによっても適した方法は変わります。
そのため、媒介契約を結ぶ前に、それぞれのメリット・デメリットを不動産会社に確認することが大切です。

7.「仲介」だけでなく「買取」という方法も

不動産会社に売却を依頼する方法は、媒介契約を結んで買主を探してもらう「仲介」だけではありません。
**不動産会社が売主様から直接物件を買い取る「不動産買取」**という方法もあります。

仲介の場合は、一般の購入希望者を探して売却を進めます。
一方、買取の場合は不動産会社が直接買主となるため、買主を探すための販売活動を行う必要がありません。

「なかなか買主が見つからない」
「売却までの期間を短くしたい」
「できるだけ手間をかけずに売却したい」

といった場合には、仲介だけでなく買取も含めて売却方法を検討することができます。

8.不動産売却のご相談はもとやま不動産へ

不動産の売却では、**「どの媒介契約を選ぶか」だけでなく、「仲介と買取のどちらが自分に合っているのか」**を考えることも大切です。

もとやま不動産では、不動産売却・不動産買取・相続・空き家・訳アリ不動産に関するご相談を承っております。
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お客様のご事情や物件の状況をお伺いしたうえで、より良い売却方法をご提案いたします。

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