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相続した空き家どう管理する?放置する5つのリスクと対処法

相続した空き家どう管理する?放置する5つのリスクと対処法

親から相続したものの、

「自分は住む予定がない」
「遠方に住んでいて管理できない」
「売却するか、そのまま持っておくか迷っている」

このようなお悩みありませんか?

相続した家が空き家になった場合、何もせずそのまま放置してしまうのはおすすめできません。

空き家は人が住まなくなることで建物の劣化が進みやすく、放置期間が長くなるほど、修繕費や管理の負担が増えるだけでなく、売却や活用が難しくなる場合もあります。

国土交通省によると、空き家の発生原因は相続が半分以上を占めています。
相続した実家をどうするか決めないまま、空き家として残ってしまうケースは決して珍しくありません。

今回は、埼玉県で相続した空き家を所有している方に向けて、空き家を放置するリスクと、相続した空き家を今後どうするべきかについて解説します。

1.相続した空き家はなぜ管理が必要?

「誰も住んでいないだけだから、しばらくそのままでも大丈夫」

そう考えてしまう方もいるかもしれません。

しかし、住宅は人が住まなくなると、換気や通水などが行われなくなり、湿気がこもってカビが発生したり、建物や設備の劣化が進んだりします。

さらに、雨漏りや屋根・外壁の破損なども、定期的に確認しなければ発見が遅れてしまいます。

特に相続した実家の場合、相続人自身は別の家に住んでいるケースも多く、定期的な管理が難しいことがあります。

相続した空き家は「使ってないから管理しなくていい」のではなく、使っていないからこそ適切な管理が必要です。

国土交通省も、空き家は放置期間が長くなるほど老朽化や損傷が進み、売買や賃貸などが難しくなる可能性があるため、早めに対策することが重要だとしています。

2.相続した空き家を放置する5つのリスク

①建物の老朽化が進む

空き家を長期間放置していると、屋根や外壁、床、設備などの劣化が進みます。

特に雨漏りは、発生していても人が住んでいなければ気づくのが遅れがちです。

最初は小さな修繕で済んだものが、長期間放置したことで建物内部まで傷み、大規模な修繕が必要になる事もあります。

②倒壊や外壁・屋根材の落下につながる

建物の老朽化が進むと、屋根や外壁などの部材が落下したり、建物そのものが倒壊したりする危険性があります。

もし道路や隣の住宅などに被害を与えてしまえば、近隣トラブルや損害賠償につながる可能性もあります。

国土交通省も、空き家を放置することで「倒壊」「外壁落下」などのリスクが生じるとしています。

③害虫・害獣や不法侵入の原因になる

人の出入りがない空き家は、不法侵入や不法投棄などの被害に遭う可能性があります。
また、庭木や雑草が伸び放題になったり、ねずみや害虫などが発生したりすることで、周辺環境に影響を与えることもあります。
さらに、枝が隣地や道路にはみ出すことで、近隣住民や通行人の迷惑になる場合もあります。

「誰も住んでいない家だから周囲には関係ない」というわけではありません。

④資産価値が下がり、売却しにくくなる

空き家を放置して建物の傷みが進めば、修繕や解体などにかかる費用が増える可能性があります。

その結果、
・修繕してから売るのか
・建物を解体して土地として売るのか
・そのまま売却できるのか

など売却方法の選択が難しくなることがあります。

国土交通省も、空き家の放置によって資産価値が低下し、売買などが困難になる可能性を示しています。

「いつか売れればいい」と思っているうちに建物の状態が悪化してしまう前に、早めに不動産の状態を確認しておくことが大切です。

⑤行政からの指導・勧告を受ける可能性がある

空き家対策を強化するため、2023年12月に改正された空家法が施行されました。

現在は、倒壊などの危険性が高い「特定空家」だけでなく、その前段階にあたる**「管理不全空家」**についても、市区町村が指導などを行えるようになっています。

さらに、管理不全空家や特定空家について、指導に従わず勧告を受けた場合には、土地の固定資産税について住宅用地特例が適用されなくなる場合があります。

つまり、

「まだ倒壊していないから大丈夫」

とは限りません。

空き家の状態が悪化する前から、適切に管理することが重要です。

3.「管理不全空家」にも注意

「特定空家」という言葉は聞いたことがあっても、「管理不全空家」は知らないという方も多いのではないでしょうか。

「管理不全空家」とは、放置すれば「特定空家」になるおそれがあるなど、適切な管理が行われていない空き家を指します。

つまり、建物が倒壊するほど危険な状態になってから対応するのではなく、その前の段階から適切な管理を促す仕組みが設けられています。

そのため、

「まだ住める状態だから大丈夫」
「今すぐ売る必要はないから放置しておこう」

と考えるのではなく、定期的に建物や敷地の状態を確認しておくことが大切です。

4.相続した空き家の管理でやっておきたいこと

すぐに売却や活用をする予定がない場合でも、空き家を適切に管理する必要があります。
主な管理内容としては、次のようなものがあります。

建物の管理
・定期的な換気
・雨漏りの確認
・屋根・外壁の確認
・窓やドアの破損確認
・水道・排水設備の確認
・室内のカビや腐食の確認

敷地の管理
・庭木の剪定
・雑草の除去
・ごみ・不法投棄の確認
・害虫・害獣の確認
・敷地外への枝のはみ出し確認

定期的に現地を確認することで、建物や敷地の異常を早期に発見できます。

ただし、自分で管理することが難しい場合は、空き家管理サービスや修繕業者などの利用を検討する方法もあります。

5.遠方に住んでいて空き家を管理できない場合

相続した実家が埼玉県にあるものの、相続人は東京や千葉、神奈川など別の地域に住んでいるというケースもあります。
仕事や家庭の事情などで、定期的に埼玉県の実家まで通うことが難しい場合もあるでしょう。

そのような場合、

「管理できないけど、とりあぜず所有しておく」

という状態を長期間続けるのはおすすめできません。

空き家管理を専門業者に依頼するほか、今後利用する予定がないのであれば、

・売却する
・建物を解体して土地として売却する
・リフォームして活用する
・賃貸する

など、今後の方向性を検討してみましょう。

6.相続した空き家は「売却」も選択肢

相続した空き家について、

「自分では住まない」
「今後も使う予定がない」
「管理するのが難しい」

という場合は、売却も選択肢のひとつです。

空き家は所有しているだけでも、固定資産税や維持管理などの負担が発生します。
また、建物の劣化が進むほど、修繕や解体などの費用が必要になる可能性があります。

そのため、「売るかどうかまだ決めてない」という段階でも、一度査定を受けて現在の不動産価値を把握しておくと、今後の判断材料になります。

また、相続した空き家については、一定の要件を満たすことで「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」を利用できる場合があります。

この特例には適用期限やさまざまな要件があるため、相続した空き家の売却を検討している場合は、早めに確認しておきましょう。

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